感染症の予防及びまん延防止のための指針 

1. 本紙身の作成の目的(基本的な考え方)

本指針を、つるのおんがえしにおける感染症の予防及びまん延の防止にむけた具体的な取り組みとして定める。これには、職員や利用者の健康と安全の確保が含まれる。
特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。
本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基礎を築くことを目指す。

2. 感染症予防及びまん延の防止のための体制と運営について

感染症の予防と早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため、つるのおんがえしでは感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する

  1. 委員会の役割
    委員長は事業所の管理者が務め、委員会の運営と指導を行う。
  2. 開催頻度
    委員会は利用者や事業所の状況に応じ、概ね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
  3. 他の会議との一体的な設置・運営
    必要に応じて他の会議と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。
  4. 他のサービス事業者との連携
    他のサービス事業者と協力し、広範な視野での感染対策を検討することも可能とする。
  5. 検討事項
    委員会は以下の項目について検討し、ここで得た結果は職員に周知徹底を図る。
    ・委員会その他、事業所内の組織に関すること。
    ・感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備に関すること。
    ・感染防止のための職員研修に関すること。
    ・感染症について、従業者が相談・報告出来る体制整備に関すること。
    ・感染症が発生した場合、その発生原因などを分析し、得られる情報から再発防止の確実な対策を講じること。
    ・再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

3. 職員への研修・訓練について

  1. 研修・訓練プログラムの作成
    本指針に基づいた研修・訓練のプログラムを組織的に作成し、職員教育の徹底を図る。この研修等は、感染症の予防方法、感染症の兆候の認識、適切な対処方法に関する内容を含む。
  2. 定期的な研修・訓練の実施
    感染症に関する知識とスキルを更新し、感染症防止に対する意識を高めるために、全ての職員は、年に少なくとも一度は本研修を受ける。
  3. 新規採用者への研修
    新規に採用される職員には、入職時に必ず本研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所の感染症防止に対する方針を理解し、実践する能力を身に付ける。
  4. 研修内容の記録
    研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

4. 平常時の対策

基本的な予防策は、日常のケア業務において感染リスクを低減する上で重要であり、以下に示す項目と共に、基本的予防法であるスタンダードプリコーションを徹底する。

  1. 事業所内の衛生管理
    定期的な清掃、消毒・換気などの習慣化。ノロウイルス感染症の発生時など、感染症に応じた特別な消毒方法の実施。
  2. ケアにかかる感染対策
    ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液・体液・分泌物、排泄物に触れた後または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無に関わらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋・マスク・ゴーグルなど)を使用することが推奨される。

5. 発生時の対応

感染症が発生した場合の迅速かつ効果的な対応は、その拡大を防ぎ、従業者及び利用者の健康を保護する上で重要である。以下の項目では、感染症発生時に対応策について詳述する。

  1. 発生時の状況
    感染症が発生した場合、まずはその発生状況を正確に把握する。これには、発症者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。
  2. 感染拡大の防止
    感染拡大を防ぐためには、感染したと疑われる人の隔離、共用エリアの消毒、感染者の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最大限に抑えるための措置を速やかに実施する。
  3. 医療機関や保健所、市町村事業所関係課等の関係機関との連携
    感染症の発生時には、地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署と連携を取り、感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議を行う。
  4. 行政等への報告
    感染症の発生は、関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関へ速やかに報告する。報告には、感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況などの詳細を含める。
  5. 発生時における事業所内の連絡体制、上記期間への連絡体制
    感染症発生時の対応を効果的に行うためには、事業所内の連絡体制を整備し、迅速かつ明確に情報共有を行う。これには緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報共有が含まれる。また、必要時にはサービス事業者や関係機関とも情報共有や連携を行い、まん延の防止を図る。外部へ情報配信する場合や会社として公表する場合は個人情報の扱いに十分配慮する。

6. 本指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。

7. 当事業所における感染症対策の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、管理者が専任担当として責任を持つこととする。

管理者は、感染症対策のためのすべての活動の監督、調整および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、感染症対策に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

附則
この指針は、令和5年9月1日から施行する。