ハラスメント防止対策に関する基本指針 

基本的な考え方

  1. 当事業所は、職場及び介護現場におけるハラスメントを防止し、職員に安全で尊厳ある労働環境を提供するとともに、利用者に対してより良い介護を実現することを目的として、本方針を定めることとする。
  2. 本方針におけるハラスメントとは、下記に示すものを言う。

職場におけるハラスメント

  1. パワーハラスメント
    職場で行われる、以下の要素すべてを満たす行為をいう。
    ・優越的な関係を背景とした言動
    ・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
    ・職員の就業環境が害されるもの
    ・個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
    例)相手に物を投げつける。人格を否定するような言動を行う。気に入らない職員に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
  2. セクシャルハラスメント
    職場で行われる職員の意に反する性的な言動により、職員が労働条件に付いて不利益を受けたり、就業環境が害されること。
    例)性的な冗談やからかい。食事への執拗な誘い。必要なく身体へ接触すること。

介護現場におけるハラスメント

利用者・家族からの職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族へのハラスメントの両方を指す。

  1. 身体的暴力(回避したため免れたケースを含む)
    身体的な力を使って危害を及ぼす行為。
    例)物を投げる、叩かれる、蹴られる
  2. 精神的暴力
    個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為
    例)大声を出す、怒鳴る、理不尽な要求をする
  3. セクシャルハラスメント
    意に沿わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
    例)必要もなく手や腕を触る、抱きしめる
  4. カスタマーハラスメント
    利用者・家族等が職員・事務所に対して理不尽なクレームや言動をすること。
    例)威圧的な言動、介護サービスの範囲を超える過剰な要求

職場におけるハラスメント対策

  1. 当事業所の職員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
  1. 円滑に日常業務が実施できるよう、日頃から正常な意思疎通に留意する。
  2. 特に役職においてはハラスメントに十分な配慮を行う。
  1. ハラスメント防止のために、年に1度は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
  2. ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する。
  1. ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
  2. ハラスメント行為を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証する。
  3. ハラスメントの判断や対応は、管理部会議で検討する。

介護現場におけるハラスメント対策

  1. 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、下記の点をサービス利用者・家族に周知する。

①事業所が行うサービスの範囲及び費用
②職員に対する金品等の心づけのお断り
③サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④サービス内容に疑問や不満がある場合、または職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事業所長または管理者に連絡いただく

  1. 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、上長に報告・相談を行う。
  2. 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。

職員研修

  1. 下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。

①本基本指針
②介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明はしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③服装や身だしなみとして注意すべきこと
④職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤利用者・家族等からの苦情、要望または不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること

ハラスメントに関する相談窓口

事業所における相談窓口は管理者が担当する。

相談窓口:
合同会社千羽鶴 つるのおんがえし
電話 0742-81-3875

  1. 相談窓口担当者は、公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話及びメール等で相談を受け付ける。
  2. 従業者は、利用者・家族等からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
  3. 相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一人で対応させない等)を行う。
  4. 相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取り組みを行う。

職員・利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針を事業所内及びホームページに掲示し、職員及び利用者・家族等がいつでも閲覧できるようにする。

附則
この指針は、令和5年9月1日より施行する。