(事業の目的)
第1条 合同会社千羽鶴が開設する「つるのおんがえし」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(第1号訪問事業)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護(要支援)状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(第1号訪問事業)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護(要支援)者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 つるのおんがえし
- 所在地 奈良県奈良市西大寺新町一丁目7番10号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護(第1号訪問事業)の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。 - 訪問介護員等 2.5名以上
訪問介護員等は、指定訪問介護(第1号訪問事業)の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 月曜日から金曜日までとする。
ただし、原則として国民の祝日、夏期8月13日から8月15日及び年末年始12月29日から1月3日までを休業日とする。 - 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
- 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護(第1号訪問事業)の内容は次のとおりとし、指定訪問介護(第1号訪問事業)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護(第1号訪問事業)が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合の額とする。
① 身体介護
② 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越える地点から、1キロメートルあたり20円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第8条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、奈良市(事業所から8㎞以内に限る)、生駒市の区域とする。
(その他の運営についての留意事項)
第10条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1カ月以内
- 継続研修 年12回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社千羽鶴と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和5年9月1日から施行する。